1→義歯調整の業務は、歯科技工士や歯科医師が行うもので、歯科衛生士の業務範囲には含まれません。
2→歯科衛生士の業務は、歯科診療補助、歯科予防処置、歯科保健指導の3つです。小窩裂溝塡塞は歯科予防処置に該当する。
3→ブラケットの装着業務は矯正歯科治療に関連するもので、主に矯正歯科医師が行います。歯科衛生士の業務範囲には含まれません。
4→フッ化物洗口剤の処方は、歯科医師の業務として行われます。歯科衛生士は指示のもとで患者へのフッ化物の適用は行うことができますが、処方そのものを行うことはできません。