特別用途食品および保健機能食品の区分に関する図を示す。①はどれか。1つ選べ。
正解!
不正解 答え 4
1→病者用食品は特別用途食品であるが、保健機能食品ではない。
2→栄養機能食品は保健機能食品の1つだが、特別用途食品ではない。
3→機能性表示食品は保健機能食品の1つだが、特別用途食品ではない。
4→特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。 保健機能食品は、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品に分類されている。特定保健用食品は特別用途食品でもある。