特定の有害業務に従事する労働者に対して、歯科医師による健康診断の実施が義務付けられている。 有害業務の対象となる物質として、法令に明記されているのはどれか。2 つ選べ。
正解!
不正解 答え 2・4
1→水銀は特定健康診断が必要になるが一般的に歯科医師による健康診断が義務付けられている訳ではない。
2→亜硫酸は有害な物質であり特定の業務で使用される場合には、歯科医師による健康診断が義務付けられている。
3→二酸化硫黄は一般的に歯科医師による健康診断が義務付けられている訳ではない。
4→フッ化水素は有害な物質であり特定の業務で使用される場合には、歯科医師による健康診断が義務付けられている。