1→育成医療は障害者の健全な育成をはかるために行われ、障害者総合支援法で定められている自立支援医療である。
2→更生医療は身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進をはかるために行われ、障害者総合支援法で定められている自立支援医療である。
3→養育医療は病院等に入院することを必要とする未熟児に必要な医療であり、障害者総合支援法で定められている自立支援医療ではない。母子保健法に定められている。
4→精神通院医療は精神障害者が入院することなく行われる医療であり、障害者総合支援法で定められている自立支援医療である。