1→児童福祉法は、18歳以下の児童が健康で文化的な環境で成長できるようにすることを目指している。障害を持つ子どもに対しても、この法律に基づいて各種の福祉サービスが提供される。
2→母子保健法は、妊娠、出産、そして子どもの成長に対する保健、医療、福祉サービスを提供することを目的としている。この法律自体が脳性麻痺の男児が受けている福祉サービスの直接的な根拠法ではない。
3→身体障害者福祉法は、身体障害者に対する福祉サービスを提供することを目的としている。しかし、この法律は主に成人の身体障害者を対象としており、児童福祉法の下で保護される子どもはこの法律の主な対象ではない。
4→発達障害者支援法は、発達障害者が社会生活を営む上で必要な支援を提供することを目的としている。しかし、この法律は発達障害に特化しており、脳性麻痺という特定の身体障害を持つ児童の福祉サービスの根拠法とは言えない。