産業保健活動の3管理で歯科診療における作業管理に該当するのはどれか。1つ選べ。
正解!
不正解 答え 1
1→産業保健活動の3管理とは、「作業環境管理」「作業管理」 「健康管理」で労働衛生管理の基本である。 歯科の作業における感染対策としてグローブの着用は作業管理に該当する。
2→フラッシングは歯科ユニット回路での細菌類の増殖に対するものであり、作業環境管理に該当する。
3→医療従事者の健康管理に該当する。
4→口腔外バキュームは作業環境管理に該当する。